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英文字典中文字典相關資料:
- 制裁 - 国連広報センター
国連の制裁は多くの異なる形をとって行われる。 制裁措置は包括的な経済関係や貿易の禁止から特定の商品の禁止や武器の禁輸まで多岐にわたり、また、渡航禁止や資産の凍結など、特定の個人や主体を対象とした制裁も行われる。
- 武力行使容認決議 - Wikipedia
武力行使容認決議 (ぶりょくこうしようにんけつぎ)は、 国際連合安全保障理事会 および、 国際連合加盟国 が 平和 の破壊を行う国に対して武力の行使をすることを許可するものである。 国際連合平和維持活動 は、 国際連合憲章第7章 に基づいて(狭義の) 国連軍 を派兵する。 しかし、これが機能していないために、武力行使容認決議による方式が定着している。 湾岸戦争 においては、1990年11月29日、 安保理決議678 によって加盟国に、必要なあらゆる手段を行使することを認めて翌年1月17日、 アメリカ を中心とする 多国籍軍 が 制裁戦争 を開始した。
- ウクライナ侵略、ロシアは国連憲章51条に基づく「特別軍事作戦 . . .
国連加盟国が結ぶ一種の条約で、憲章2条4項で加盟国に「武力による威嚇または武力の行使」を禁じる一方、51条では武力攻撃を受けた国が自衛権を行使することを認めている。 G7などが、ロシアによる武力侵攻を違法と断じ、ウクライナによる抵抗を合法と捉えているのはこのためだ。
- 国連安保理で“武力容認”の決議案提示 ホルムズ海峡安全確保 . . .
ロイター通信は、“あらゆる必要な手段”は外交用語で武力行使を意味するとしていて、アメリカや湾岸諸国は賛成しているものの、イランと友好関係にあるロシアや中国が拒否権を発動する可能性が高いとの見方を伝えています。 また、決議案はホルムズ海峡の航行の自由を妨害する者に対しては「制裁を含む措置を科す用意がある」としています。 安全保障理事会は、今週中にも決議案の採決を行う方向で調整していて、各国による駆け引きが続いています。 この記事はいかがでしたか? 国連の安全保障理事会で、ホルムズ海峡の安全の確保にむけ武力行使も認める内容の決議案が提示され、採決にむけた調整が行われていることがわかりました。 NNNが入手した決議案の草案では、ホルムズ海峡や周
- 国際法を破っても罰せられない? | ”法学”で世界はもっと . . .
国際法には、「武力行使禁止原則」というルールがあります。 国連憲章という条約の2条4項に定められていて、国が他の国に対して武力を行使したり、武力を行使すると威嚇したりすることを原則として禁止しています。
- ホルムズ安全確保に武力行使容認、バーレーンが安保理決議案 . . .
決議は国連憲章第7章に基づくもので、制裁や武力行使を認める規定が含まれる。外交筋によると、同決議案は湾岸アラブ諸国のほか、米国も
- Peace Studies 61: 81-105 (2024) - J-STAGE
R2P 原則とは,国際社会が1990年代を通じて直面した人道的武力干渉のディレンマ,すなわち,国内の事態であれ大規模な人道危機は座視できないとする国際人権・人道規範と内政不干渉・武力不行使規範の衝突を調整しようと,諸国が2005年の国連「世界サミット」開催を機に全会一致で採択した新たな行動原則である。
- 米国と湾岸同盟国がイランにホルムズ海峡の開放を要求し . . .
米国と湾岸同盟国がイランにホルムズ海峡の開放を要求し、これに応じない場合、制裁を加えることができるという内容の国連安全保障理事会(安保理)決議案を再び推進する。 同決議案は先月、中国とロシアの拒否権行使で実現しなかった。 このため、今回の決議案では、武力使用関連の
- 国連制裁決議(こくれんせいさいけつぎ)とは? 意味や使い方 . . .
国際連合が 国連憲章 第7章39条に基づき、国際平和への 脅威 を及ぼし、平和の破壊や侵略行為をする加盟国への 制裁 を決めること。 国連安全保障理事会 において、 常任 ・非 常任理事国 15か国のうち計9か国以上の 賛成 で採択される。 ただし常任理事国のうち1か国でも 反対 (拒否権 行使)すれば、 決議 は採択されない。 制裁決議 は国連憲章25条に基づいて国連全加盟国への法的拘束力をもち、加盟国は決定に従わなければならない。 国際平和と安全への脅威に対する 安保理 の対応 措置 には、 (1)制裁決議、 (2) 非難決議 、 (3) 議長声明 、 (4)報道機関向け声明、などがある。
- ウクライナ侵攻に伴うロシアに対する経済制裁
森川所員の論考で詳しく検討されるように,国連憲章が定める武力行使禁止原則に違反する明白な国際法違反の武力行使に当たる。 本稿はこうした違法な武力行使に対する経済制裁の合法性やその法的および経済効果について論じる1)。
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