|
|
安裝中文字典英文字典查詢工具!
中文字典英文字典工具:
英文字典中文字典相關資料:
- 地方税法 第144条の2 軽油引取税の納税義務者等 | 法令集
) の数量 (当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量) で政令で定めるところによつて算定したものを
- 地方税法第144条の2(軽油引取税の納税義務者等)と関連法令 . . .
地方税法第144条の2第1項と関連する法令、判例の一覧を表示しています。 条文:軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。 次項において同じ。
- 免税軽油の手引き - 千葉県ホームページ
実際に必要とする免税軽油の数量とは、交付を受けようとする免税証の有効期間内において免税の用途に使用することを見込む軽油の数量のことで、その数量は、 直近又は前年同時期における軽油の引取実績や、営む事業における 事業( 生産) 量、機械の
- 特別徴収義務者の皆様へ - 茨城県
特約業者又は元売業者は、軽油を販売したときに軽油の代金とともに軽油引取税を納税義務者から徴収し、1 か月分をまとめて翌月末日までに、軽油の納入地所在の都道府県知事( 県税事務所長) に「 軽油引取税納入申告書」( 第16 号の10 様式・ 記入例☞P 11)によって申告をして納めます。 このような制度を特別徴収義務者制度といいます(納入数量がない月でも申告書の提出が必要です。 )。 当分の間、 軽油1 キロリットルにつき32,100 円となっています。
- 総 税 都 第 1 7 号 平成30年4 - 総務省
法第4条の規定により登録を受けているものは除外されるものであること。したがって、いわゆるナンバープレートをつけているこれらの機械は、その稼働の実態が専ら堆肥の製造工程において使用される機械又は製品若しくはその原材料の積卸し若しくは
- 地方税法 - 軽油引取税の納税義務者等 - 第百四十四条の二 . . .
(軽油引取税の納税義務者等) 第百四十四条の二 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。 次項において同じ。 )で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあつては、販売業者の当該納入に係る事業所。 第百四十四条の十四第二項及び第百四十四条の十五第一項において同じ。 )所在の道府県において、その引取りを行う者に課する。
- 11 軽油引 - 福井県ホームページ
4 「その他(申告納付等)の分」欄には、法第144 条の2の規定により課税されたものおよび みなす課税された軽油の数量を記載した。
- “知らなかった”ということがないように! - ネットあいち
軽油引取税の免税制度とは、規定された用途等に該当し、かつ、適正な手続きがされた場合のみ、課税が免除されるというものです。
- 10 軽油引取税に関する調(1) 軽油の引取数量等に関する調
3 「 その他」 の欄のうち「 課税対象とならない数量」 とは、 特別徴収義務が消滅したときの所有量から控除された数量( 法144 の26)、特約業者の自己消費( 法144 の31I) 及び元売業者の自己消費( 法144 の31II)によりみなす課税された軽油から控除された数量の
- 総税都第21号令和4年4月1日 - 総務省
「軽油引取税の課税免除について」(平成21年4月1日付け総税都第20号)の一部を別添のとおり改正しますので、適切に対処されますようよろしくお願いします。 なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4(技術的な助言)に基づくものです。
|
|