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英文字典中文字典相關資料:
  • 著作権制度の概要 - 文化庁
    著作物とは 著作権者の許諾が不要な場合 例えば、映画、音楽、写真のような作品について、 ・作品を複製すること(コピー等)・インターネットを利用して多数の者に送信すること ・作品の複製物を公衆に貸与すること ・作品の一部を切り取ったり、変更を加えたりすること等 に対しては、原則として著作権者等の許諾が必要 思想又は感情を創作的に表現したものであって、 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの 【例】小説、論文、音楽、映画、写真、絵画、アニメ、ゲーム等 著作者の権利について 著作権侵害に対する救済 【民事】権利者は、侵害者に対し、損害賠償請求や差止請求が可能 【刑事】侵害者は刑事罰の対象となる。 ただし、著作権等侵害罪は、原則として権利者の 告訴がないと起訴できない(親告罪)。
  • 著作権 - 内閣府
    1.著作権とは、著作物を創出した著作者が有する権利をいいます。 著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項第1号)を指しています。
  • 著作物って何? | 著作権って何? | 著作権Q A | 公益社団法人 . . .
    著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 」と定義しています (著作権法第2条第1項第1号。 以下、著作権法の場合は条文番号のみを記述します)。 「思想又は感情」を表現したものとされていますので、単なる「事実」を表現したものは著作物ではありません。 また、ここでいう「思想又は感情」とは人間固有のものですので、例えばサルが書いた絵などは著作物とはなりません。 次に、「創作的に」とは、創った人の個性が多少なりとも表れていれば著作物であるとされています。 ですから、幼稚園児が描いた絵や、小学生が書いた作文なども立派な著作物です。
  • [条文解説] 著作権法第2条 (定義)第1項第1号|コピーライツ
    著作権法第2条 (定義)第1項第1号: 「 (1) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (ⅰ) 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
  • 「著作物」とは?:著作権の基礎知識3 | 解説講座 | NPO法人 . . .
    著作物とは、著作権法の規定では、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文学、学術、美術、又は音楽の範囲に属するもの」 と定義されています (著作権法(以下、「法」といいます。 )2条1項1号)。
  • 著作権および隣接権に関する法律
    「 著作物」とは, 思想や感情が創作的な方法で表現された文学, 科学,芸術, 音楽の分野における創作物を意味する。 「 著作者」とは, 著作物を創出した人物を意味する。
  • 著作権とは | 日本弁理士会
    著作権とは 著作権とは 著作権は著作物を保護するための権利です。 著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。
  • 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
    ( 1 ) In this Act, the meanings of the terms listed in the following items shall be as prescribed respectively in those items:一著作物思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
  • 著作権法 | e-Gov 法令検索
    この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 著作者 著作物を創作する者をいう。 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。 )をいう。 実演家
  • アイデアに著作権は認められるか?表現とアイデアの境界線 . . .
    ここでは、言語の著作物において、アイデアと著作権はどのように判断されているかを解説します。 なお、写真や美術の著作物においてアイデアと著作権はどのように判断されているかについては、下記の記事で詳しく解説しています。
  • 著作物とは?定義・要件・種類・具体例などを分かりやすく解説!
    著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものをいいます。 著作権法では、言語の著作物や音楽の著作物など、多様な著作物について規定しています。





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