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- 青色事業専従者自身の定額減税について – 税務会計実務ノート
給与所得者については、2024(令和6)年6月1日以後最初に支払われる給与等から所得税の定額減税(月次減税)が開始されます。 個人事業主については、原則として令和6年分の所得税確定申告で定額減税を行うことになりますが ※ 、その個人事業主のもとで給与を支給されている青色事業専従者(個人事業主の配偶者など)は定額減税を受けることができるのでしょうか? 今回は、青色事業専従者の定額減税について確認します。 ※ 個人事業主の定額減税については、本ブログ記事「個人事業主の定額減税の概要」をご参照ください。 定額減税の対象となるのは、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人です。 また、所得税の定額減税額は、次の金額の合計額です。
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