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民法703条とは?不当利得返還請求の要件や返還義務についてわかりやすく解説 | 電子契約サービス「マネーフォワード クラウド契約」
民法703条によって規定されている不当利得とは、法律による原因がないのに、勝手に他人の財産や労務によって獲得した利益のことです。 同条によると、不当利得を得た者は、利益が現存している範囲で返還しなければなりません。
民法第703条をわかりやすく解説〜不当利得の返還義務〜 - 公務員ドットコム
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を得たこと; 他人に損失を与えたこと; 受益と損失との間の因果関係; 法律上の原因がないこと; 703条の効果については、次のとおりです。 利益の存する限度において、返還する義務を負う
不当利得とは? 問題になるケース・民法のルール・要件・対象範囲・時効・返還請求の流れなどを分かりやすく解説!
「不当利得」とは、法律上の原因なく利益を受け、そのために他人の損失を及ぼすことをいいます。不当利得を得た者に対して、損失を受けた者は当該不当利得の返還を請求可能です。不当利得返還請求を行うためには、以下の4つの要件を全て満たす必要があります。① 被請求者が利益を得て
民法第703条 - Wikibooks
(不当利得の返還義務) 第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
不当利得が成立するための要件、返還義務についてわかりやすく解説 | リラックス法学部
不当利得とは法律上の原因なく、 他人の財産や労務によって利益を得て、 これによって他人に損失を及ぼした時の、 利得のことをいいます。 不当利得を得た者はその利益が存在している限度で 損失者に返還する義務を負います。 例えば、不動産の売買
【不当利得返還義務の内容(原物返還と価値賠償)】 | 企業法務 | 東京・埼玉の理系弁護士
あ 不当利得の返還義務 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け,そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は,その利益の存する限度において,これを返還する義務を負う。 ※民法703条
民法 第703条【不当利得の返還義務】 | クレアール司法書士講座
第703条【不当利得の返還義務】 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
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