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- No. 4614 貸家建付地の評価 - 国税庁
[令和7年4月1日現在法令等] 対象税目 相続税、贈与税 概要 貸家建付地とは、貸家の敷地の用に供されている宅地、例えば、その宅地を所有する方が建築したアパートやビルなどを他に貸し付けている場合の、その敷地である宅地をいいます(注)。 (注)貸家建付地の評価の対象となる宅地は
- 宅地の評価単位-貸宅地と貸家建付地|国税庁
【照会要旨】 甲は、次の図のように、所有する宅地の一部を乙に貸し付け、他の部分は貸家の敷地として使用しています。このような宅地の評価単位はどのように判定するのでしょうか。 【回答要旨】 所有する宅地の一部分を他人に貸し付け、他の部分を貸家の敷地の用に供している場合には
- 貸家が空き家となっている場合の貸家建付地の評価 - 国税庁
【照会要旨】 借家人が立ち退いた後、空き家となっている家屋 (独立家屋)の敷地についても、貸家建付地として評価することができますか。 【回答要旨】 貸家建付地の評価をする宅地は、借家権の目的となっている家屋の敷地の用に供されているものに限られます。したがって、以前は貸家で
- 主な減価償却資産の耐用年数表 - 国税庁
主な減価償却資産の耐用年数表
- No. 4641 利付公社債・割引発行の公社債の評価 - 国税庁
No 4641 利付公社債・割引発行の公社債の評価 [令和7年4月1日現在法令等] 対象税目 相続税、贈与税 概要 公社債とは、国や地方公共団体、事業会社などが一般投資家から資金を調達するために発行する有価証券です。
- 第2節 外貨建資産等の換算等 - 国税庁
13の2-2-15 一旦採用した外貨建資産等の換算の方法は特別の事情がない限り継続して適用すべきものであるから、法人が現によっている換算の方法を変更するために令第122条の6第2項《外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続》の規定に基づいてその
- 第2節 外貨建資産等の換算等 - 国税庁
17-2-15 一旦採用した外貨建資産等の換算の方法は特別の事情がない限り継続して適用すべきものであるから、連結法人の現によっている換算の方法を変更するために令第155条の6《個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用》に係る令第
- 積立利率変動型個人年金保険(米ドル建)の保険料及び保険金 . . .
1 事実関係 当社が発売する積立利率変動型個人年金保険(米ドル建)(以下「本保険」といいます。)は、保険料一時払いの個人年金保険で、積立利率保証期間毎に定められた一定の積立利率を積立金に付利することにより、年金額、死亡保険金額、返戻金額が定められる米ドル建の保険です
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