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- 在宅自己注射指導管理料/加算の「3か月に3回」の算定につい . . .
在宅自己注射指導管理料の場合は、「C150 血糖自己測定器加算」「C151 注入器加算」「C153 注入器用注射針加算」の三種類が設定されています。 ただし、これらの費用は 「在宅療養指導管理料」の算定があった場合に加算して管理料と一緒に算定する決まり
- 血糖自己測定器加算の算定方法とレセプトの摘要欄記載につい . . .
血糖自己測定器加算とは。在宅自己注射指導管理料を算定している患者さんに算定できる加算です。3月に3回に限り所定点数に加算するタイミングについて 血糖自己測定器加算のレセプト摘要欄の記載方法について 入院中の患者さんには
- 質問回答|レセプトの算定で血糖自己測定器加算の回数の数え . . .
血糖自己測定器加算の測定回数ですが、在宅自己注射管理料の算定方法は当該月に在宅で実施するよう指示された注射の総回数でした。 質問回答|在宅自己注射指導管理料の回数の数え方で退院後の数え方について教えてください レセプトの算定に関する質問 在宅自己注射指導管理料の回数の数え方1〜3まで読みました。 それぞれ内容は理解できました。 例えば31日までの月だとして、20日に退院、退 血糖自己測定器加算は当該月とは早見表には記載されていないので、1日の血糖自己測定の回数×薬剤の日数で月20回以上測定する場合、月30回以上測定する場合、月40回以上測定する場合…などから選ぶで合ってますか? 月90回以上と120回以上は1型糖尿病の患者のみということは理解しています。 例えば、
- 血糖自己測定器加算について 点数表の解釈によると3月に3回 . . .
血糖自己測定器加算について 点数表の解釈によると3月に3回まで算定できるとなっていますが、下記の場合どういう算定方法になるのでしょうか。事例 ・9月(初診月)に血糖自己測定 |Yahoo!しごとカタログ しごとの先生では、転職
- C150 血糖自己測定器加算 | 医科診療報酬点数表 | しろぼんねっと
(1) 血糖自己測定器加算は、インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の在宅自己注射を毎日行っている患者のうち血糖値の変動が大きい者又は12歳未満の小児低血糖症患者に対して、医師が、血糖のコントロールを目的として当該患者に
- C150 血糖自己測定器加算 - 医薬品、血糖測定器などの医療 . . .
血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した場合に、3月に 3回に限り、第1款の所定点数に加算する。 イ インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の自己注射を1日に1回以上行って
- 在宅自己注射指導管理料 - 医科 - 保険請求Q A | 兵庫県保険 . . .
Q5 血糖自己測定器加算は「3月に3回に限り算定する」とあるが、次の場合、どのように算定するのか。 (1)4月にインスリン製剤等を3カ月分処方した場合。 (2)4月にインスリン製剤等を2カ月分処方し、6月に2カ月分処方した場合。 (3)毎月インスリン製剤等を処方した場合。 A5 (1)4月に血糖自己測定器加算を3回分まとめて算定します。 (2)4,6月に当該加算をそれぞれ2回分算定します。 (3)当該加算を月1回ずつ算定します。 ※保険請求Q&A内検索です。
- 血糖自己測定器加算について -血糖自己測定器加算は「3月に3 . . .
血糖自己測定器加算の算定のポイントは、インスリン製剤の処方されている量です。 解釈に、三月に三回算定できるが、このような算定ができる患者は、インスリン製剤が二月分、又は三月分処方されている患者に限るとあります。
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