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- 法令・指針等 - 金融庁
業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点 よく閲覧されているページ 政策・審議会 ページ一覧を開きます 基本方針等 金融行政方針 政府方針における金融庁関連の施策 政策テーマ・施策 政策テーマ等一覧(金融行政
- 今後の中小企業金融のあり方ー監督指針一部改正を踏まえて . . .
金融庁監督局長 ご承知の通り全国銀行協会と日本商工会議所を事務局とした研究会で策定された「経営者保証に関するガイドライン」(ガイドライン)が適用開始になったのは、2014年の2月のことです。
- 金融庁資料 - 内閣官房
金融庁において、本年1月、地域金融機関による面的・一体的な地域の中小企業のDX推進をすため 、 関省庁と連携の上 、地域金融機関に対し、政府全体のDX関連施策についてオンライン説明会を開催
- 「「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の . . .
「「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について」へのコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方 (別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
- 「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正 . . . - 金融庁
金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表します。 本件は、金融サービス仲介業の創設により、金融機関の委託先の選択肢が増える等の観点から、金融サービス仲介業の関係法令等を踏まえ、主要行等向けの総合的な監督指針等における監督上の着眼点について、所要の改正を行うものです。 具体的な内容については 別紙1~別紙8 を御参照ください。 なお、金融サービス仲介業の制度整備に係る政令・内閣府令案等については、令和3年2月22日に 「令和2年金融商品販売法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について」 において公表しています(御意見の募集は終了しております。 )。
- .・ 主要行等向けの総合的な監督指針(新旧対 - 金融庁
上記の基本的役割を踏まえ、各金融機関が金融仲介機能を組織全体とし て継続的に発揮するための態勢整備の状況も含め、各金融機関の取組み状 況を検証することが必要である。
- 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(新対照表 ) 改 . . .
保証人の立場及び財産の状況、主債務者や他の保証人との関係等を踏まえ、当該保証人との間で保証契約を締結する客観的合理的理由 a ・b (略) c 経営者等に保証を求める場合には、「経営者保証に関するガイドライン」に基づき(II-10-2参照)、当該経営者等と保証契約を締結する客観的合理的理由(注) (注)客観的合理的理由の説明に当たっては、どの部分が十分ではないために保証契約が必 なのか、どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか、について、債務者の状況に応じて、個別具体的� う態勢が整備されることが必要であり、その際、金融検査等を口実とするなどの不適切な説明が行われないよう留意することが必要である。 このため�
- 金融機関の業態区分の緩和及び業務範囲の拡大に伴う不公正な . . .
金融機関が、融資を通じた影響力を背景として、融資を行っている委託元金融商品取引業者等に対して、自己の競争者に金融商品仲介行為を委託しないようにさせる場合には、当該融資先金融商品取引業者等は取引先選択の自由を制限
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