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  • 介護職員等による喀痰吸引等の実施のための制度について . . .
    介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下に喀痰吸引等の行為が実施できます(社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項)。 なお、喀痰吸引等の登録・認定制度は次のとおりです。 登録等の手続きに関して、実施要綱等を定めています。 登録申請や業務の実施等に当たっては、法の規定はもとより、要綱等の規定を参照してください。 また、 「4 関係資料等」 に掲載している、国の通知等についても参照してください。 ※申請の際は、以下のPDFをご覧ください。 ※3月・4月は申請が集中しますので、審査等に時間を要する場合がございます。
  • (事務連絡)喀痰吸引等業務の登録申請等に係る参考様式の . . .
    (事務連絡)喀痰吸引等業務の登録申請等に係る参考様式の送付などについて紹介しています。
  • 喀痰吸引等業務に係る登録申請手続き等の手引き
    個人・法人に関わらず、介護職員等による医療的ケアを実施する場合は、事業所ごとに事業所が所在する都道府県において事業者の登録を受ける必要があり、同一所在地内に複数の事業所を抱える事業者の場合についても、事業所ごとに申請を行います。 ことから、事業所ごとに申請を行います。 事業者登録の事業者とは、事業所の設置者であり、事業所の喀痰吸引業務の責を負う者を指しております。 ただし、地方自治体が設置者である事業所について、別に指定管理者が運営管理を行い、当該事業所における喀痰吸引業務の責を負う場合は、指定管理者が事業者として届出を行うことができます。 この場合は、指定管理者であることが確認できる書類等を添付していただく必要があります。
  • 喀痰吸引等研修事業 | 部門・センターのご紹介 | 社会福祉法人 . . .
    喀痰吸引等研修事業 新着情報 お知らせ(令和8年4月6日) 令和8年度の研修の情報に更新いたしました。 各種お申し込みの際は、要綱等を必ずご一読の上、手続きしてください。
  • 喀痰吸引等の申請登録書類と実施のために必要な準備 | けあ . . .
    喀痰吸引等を実施するためには、予め都道府県への事業所の申請登録を行います。 申請書類は、以下2つの手段で入手して作成を行う必要があります。 登録申請書をはじめ、社会福祉士及び介護福祉士法第48条の4各号(同法附則第20条第2項において準用する場合を含む。 )の規定に該当しない旨の誓約書、実施者の名簿のひな型を準備している場合が多く、1部都道府県では添付書類すべてのひな型まで準備しているケースがあります。 以下は都道府県からダウンロードした書類に添付して提出する書類です。 申請には喀痰吸引等を実施する職員の氏名や認定証が必要になりますので、喀痰吸引等が必要なご利用者がいないうちから研修を終了し、事業所の登録を行っておかないといけません。
  • [資格登録]「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請に . . .
    「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請について 1 登録申請の要件(介護福祉士の資格登録が済んでいない方用) 喀痰吸引等制度における「講義・演習」及び 実地研修のすべてを修了していること (下記(注意)参照)。
  • 登録喀痰吸引等事業者登録について | 株式会社 らしく
    これに伴い、研修を修了した介護職員等は、「認定特定行為業務従事者」として認定証の交付を受け、さらに、認定特定行為業務従事者が所属する事業所は、「登録特定行為事業者」として北海道の登録を受けた上で、利用者に対してたん吸引等を実施する
  • サービスの選択(新規指定申請)/札幌市
    サービスの選択(新規指定申請) 事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について(※条件に該当する場合のみ) こちら(PDF:192KB) を確認し、該当する場合、下記データを参考にしてください。 指定申請書類の簡略化必要書類(PDF:383KB)


















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