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英文字典中文字典相關資料:
- ・厚生労働省所管物品管理取扱規程 ( 平成26年03月31日厚生 . . .
厚生労働省所管物品管理取扱規程 (平成13年厚生労働省訓第30号)の全部を次のように改正する。 第1条 厚生労働省所管の物品の管理に関する事務の取扱いについては、物品管理法 (昭和31年法律第113号。 以下「法」という。 )、物品管理法施行令 (昭和31年政令第339号。 以下「令」という。 )、物品管理法施行規則 (昭和31年大蔵省令第85号。 以下「規則」という。 )その他の法令又はこれに基づく特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。 第2条 この規程において使用する用語は、この規程において定めるもののほか、法、令及び規則において使用する用語の例による。
- 9 重点管理計画の作成⽅法及び重点管理実施記録の記⼊⽅法
(1)重点管理計画の作成 法 異物除去 ① 選別機(粗選、石抜、粒選別)の作動確認 いつ:記 例を参考に記 しましょう。どのように:記 例を参考に記 しましょう。問題が発生した時はどうするか:記 例を参考に記 しましょう。
- 物品管理細則 - JICA
第1条 この細則は、独立行政法人国際協力機構会計規程 (平成18年規程 (経)第3号。 以下「規程」という。 )第34条第3項の規定に基づき、独立行政法人国際協力機構 (以下「機構」という。 )の物品の取得、使用、保管及び処分について必要な事項を定め、機構物品の適正かつ効率的な管理を図ることを目的とする。 第2条 機構の物品管理については、規程、会計細則 (平成18年細則 (経)第5号)、法令その他に規定がある場合のほか、この細則の定めるところによる。 第3条 この細則において「物品」とは、規程第8条第4項に規定する物品をいう。
- 化学物質管理指針(METI 経済産業省)
令和4年(2022年)11月の化学物質管理指針の改正を踏まえ、具体的な取組み検討の一助となるよう事例集を作成しました。 化学物質管理指針 :災害による化学物質等による被害の未然防止に向けた好事例集(令和6年2月)(PDF形式:3,968KB) (New!) 指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いに係る設備の改善その他の指定化学物質等の管理の方法に関する事項(管理体制の整備や化学物質の排出量の抑制に関する事項) 化学物質の管理の方針を定め、当該方針に即し、具体的な目標及び方策を定めた管理計画を策定するとともに、その確実な実施のための体制を整備すること。
- 特定重要物資の指定について - 内閣官房
国民の生存に必要不可欠な抗菌性物質製剤の原薬等について、2023年から国内での製造及び備蓄設備を構築を開始し、2030 年までに、βラクタム系抗菌薬について、供給途絶時においても医療現場において必要な量を切れ目なく安定供給できる体制を整備する。 に加えて、原薬等の備蓄設備を整備することにより、海外からの原薬の供給が途絶した場合にも、医療現場に切れ目なく製品を供給する体制を整備する。 厚生労働省に設置された標記会議において、医療用医薬品の安定確保策について議論を行っている。 AMRアクションプランに基づく、抗菌性物質製剤の適正使用推進を含む薬剤耐性対策に関する包括的な議論を行っている。 肥料は米・畑作物・果樹等すべての農作物生産に不可欠。
- 27.10.1 一部改正装管企第2680号 令和6年3月29日 殿 防衛 . . .
標記について、中央調達により調達する調達品等に係る監督及び検査に関する訓令 (平成27年防衛装備庁訓令第39号)第62条の規定に基づき資料監督方式及び資
- サプライチェーン強靱化の取組(重要物資の安定的な供給の . . .
経済安全保障推進法では、国民の生存に必要不可欠な又は広く国民生活・経済活動が依拠している重要な物資について、特定重要物資として指定し、その安定供給確保に取り組む民間事業者等を支援することを通じて、特定重要物資の
- 新たな指定製品の目標値及び目標年度の設定等について(案)
指定製品制度の運用については、「改正フロン法における指定製品の対象 と指定製品製造業者等の判断の基準について(中間とりまとめ)」(平成26
- ・厚生労働省所管物品管理取扱規程の一部を改正する訓令 ( 令 . . .
物品管理法(昭和31年法律第113号)、物品管理法施行令(昭和31年政令第339号)及び物品管理法施行規則(昭和31年大蔵省令第85号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、厚生労働省所管物品管理取扱規程を次のように
- 指定製品製造業者等に対する規制(METI 経済産業省)
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(以下、フロン排出抑制法という。)に基づく「指定製品制度」は、フロン類使用製品の低GWP化・ノンフロン化を進めるため、フロン類使用製品(指定製品)の製造・輸入業者に
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