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英文字典中文字典相關資料:
- 3 確定申告の流れ の方法まで、順番に確認します。 - 国税庁
step 26 地方消費税の課税標準となる消費税額を転記する(申告書⑱又は申告書⑰) 申告書⑨差引税額又は申告書⑧控除不足還付税額の計算結果を転記します。
- 消費税及び地方消費税の 申告書(一般用)の書
控除不足還付税額のある申告書を提出される方は、「消費税の還付申告に関する明細書(法人用)」を申告書に 添付する必要があります。 ※ 控除不足還付税額がない申告書(中間納付還付税額のみの還付申告書)には添付する必要はありません。
- No. 6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の . . .
消費税、法人税、所得税 概要 税抜経理方式を採用している場合において、その課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合(注1)が95パーセント未満であるときには、その課税期間の仕入控除税額は、課税仕入れ等に対する消費税額等の全額ではなく、課税売上げに対応する部分の
- No. 6615 確定申告書等に添付することとなる書類 - 国税庁
(4) 消費税の還付申告に関する明細書(注) (5) その他参考となるべき事項 (注) 控除不足還付税額のある還付申告書(※)を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付する必要があります。
- 5 地方消費税の税額計算 計算します。 - 国税庁
地方消費税の税額計算 設例を参考に、地方消費税額を 計算します。設例甲野商店の場合 設例甲野商店の場合 地方消費税の課税標準となる消費税額 (⑪控除不足還付税額又は⑫差引税額) 譲渡割額 (⑭還付額又は⑮納税額)
- No. 6613 免税事業者と仕入税額の還付 - 国税庁
[令和6年4月1日現在法令等] 対象税目 消費税 概要 還付を受けることができる者(社)は、課税事業者または課税事業者となることを選択した事業者に限られますから、免税事業者は仕入代金に含まれている消費税および地方消費税の還付を受けることはできません。
- No. 6901 納付税額又は還付税額の経理処理 - 国税庁
6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理 お問い合わせ先 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- 第5節 仕入控除不足額の還付 - 国税庁
(相続があった場合の還付申告に係る還付加算金) 15-5-1 被相続人の死亡した日の属する課税期間の消費税につき、法第52条第1項《仕入れに係る消費税額の還付》の規定による還付を受けるための確定申告書等が相続人から提出された場合における、当該還付金に係る還付加算金の計算の基礎
- 「消費税の還付申告に関する明細書(法人用)」の記載要領
「消費税の還付申告に関する明細書(法人用)」の記載要領 Ⅰ 使用目的等 この明細書は、事業者が、控除不足還付税額のある消費税及び地方消費税の還付申告書(一般用)を提出す る場合に添付して提出してください(規則 Ⅱ 各欄
- 国等における消費税の還付金の取扱い|国税庁
消費税の確定申告に当たって控除不足還付税額が生じた場合の当該還付金は、消費税法施行令第75条第1項第5号《国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例》の還付金に該当しますから、特定収入以外の不課税収入となり
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