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- 源泉所得税 - 国税庁
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- No. 2884 非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率|国税庁
[令和7年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 非居住者 または外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、日本国内で源泉徴収の対象となる 国内源泉所得 の支払をする者は、その支払の際、原則として、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません
- 令和6年版 源泉徴収のあらまし|国税庁
この「源泉徴収のあらまし」は、令和5年9月8日現在の所得税法等関係法令(租税条約については発効予定条約を含みます。)の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、令和6年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成しているものです。 なお、 令
- No. 2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは - 国税庁
[令和7年4月1日現在法令等] 手取契約の場合の源泉徴収税額の計算方法 Q 報酬の支払を税引き後の手取額で契約(以下「手取契約」といいます。)しているのですが、この場合の支払金額等の計算方法を教えてください。 A 手取契約をしている場合の支払金額等の計算方法は以下のとおりです。 1
- No. 2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ - 国税庁
[令和7年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 源泉徴収義務者 非居住者 または外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、国内において源泉徴収の対象となる 国内源泉所得 の支払をする者は、その支払の際、所得税および復興特別所得税を源泉徴収し、納付する義務が
- 令和6年版 源泉徴収のしかた - 国税庁
この「源泉徴収のしかた」は、会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要を説明したものです。 なお、 令和5年版の源泉徴収のしかた はこちらをご覧ください。
- 令和5年版 源泉徴収のあらまし|国税庁
この「源泉徴収のあらまし」は、令和4年9月4日現在の所得税法等関係法令(租税条約については発効予定条約を含みます。)の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、令和5年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成しているものです。 なお、 令
- No. 2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは - 国税庁
[令和7年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、居住者であるか内国法人であるかによって異なります。源泉徴収の対象となる代表的なものは以下のとおりですが、詳細は源泉徴収のあらましをご確認
- No. 2507 復興特別所得税の源泉徴収 - 国税庁
[令和7年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、それらの合計額を国に納付していただくこととなります
- No. 2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|国税庁
※ 1月から2月分は、納期特例分の徴収高計算書を使用し、3月分以降は、一般分(毎月納付用)の徴収高計算書を使用します。 (注)これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。 手続き 申告先等 給与等を支払う事務所など
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